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「労災」での受診について。

  • 執筆者の写真: nomura skin clinic
    nomura skin clinic
  • 2024年8月28日
  • 読了時間: 1分

通勤途中や業務中に負傷したり病気になることを「労災」と言います。

労災の場合、通常の医療保険は使えず、企業が加入する「労災保険」から医療費が支払われます。


当院は労災指定病院ではありません。

労災で受診することは可能ですが、その際は受付であらかじめその旨をお伝えいただき、窓口で一旦保証金(10,000円)をお支払い頂きます。


後日、以下の書類をそろえていただき、過不足分を保証金から精算致します。

・保証金(10,000円)の領収書

・労災医療費の明細書

・労災保険の給付請求書

(業務中のケガは「様式第7号」、通勤中のケガは「様式第16号の5」)


※注意点

・別途書類作成代として3,000円がかかります。

・上記書類に不備がある場合、返金できかねますのでご注意ください。

・通常の保険診療で受診したものを、後から労災に切り替えるのは非常に手間がかかります。労災で受診の際は必ず初めにその旨をお伝えください。


(のむら皮フ科)


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